離婚に伴う不動産の処分財産分与・ご自宅の売却
離婚に伴う不動産処分はお任せください

横浜市限定 離婚に伴う不動産処分を承ります

離婚手続きの相談パートナー

 

統計によれば、昨今の日本では年代を問わず離婚されるご夫婦が増加しているようです。
離婚自体は残念なことですが、今後のスムーズな再出発やお子様への影響を抑えるため、離婚の手続きはできるだけ争いを避けて粛々と進めたいものです。

 

感情に走りがちなお気持ちを抑え、合理的な理屈に基づいて手続きを進めることで、結果的にメリットが大きくなります。

やまゆりエステートは、離婚に伴うご自宅など不動産の処分に強い横浜市の不動産会社です。

ご夫婦の間の離婚協議には立ち入りませんが、離婚に関する制度や財産分与の進め方を熟知しています。

 

財産分与においては自宅を売却するだけでなく、住み続けるための方策についても、お客様のご事情に寄り添ってしっかりご提案いたします。


 

離婚時の財産分与について

財産分与の基本を理解しましょう

財産分与はすべて必ず半分こ?
​​​​​​

離婚することになったら、通常は財産分与を具体的にどうするか?を協議します。
ご夫婦の話し合いで合意できるのが望ましいですが、慰謝料や養育費なども絡み、家庭裁判所の調停や審判で決定されることも珍しくありません。


財産分与とは、婚姻という状態を終えるに際しての、経済面の清算です

 

原則として、結婚していた間に夫婦で築いた財産を半分ずつにして、それぞれ継承することになります。
従って、ご夫婦のどちらの名義で持っていたか?などの観点は、財産分与には無関係です。

 

一方で、片方の親から相続した財産や、結婚前から持っていた財産は婚姻期間中に築いた財産とは言えず、分与の対象ではありません。
離婚時に所有していたすべての財産が分与の対象になる訳ではないので、留意してください。


 

自宅を財産分与する場合

財産分与における自宅の処分

自宅の財産分与はどうするか?

 

財産分与を行う時に、もしご夫婦の間に不動産などの財産がたくさんあれば分割しやすいですが、実際には住宅ローンの残債があるマイホーム1軒とマイカー1台、預金も多額とは言えない状況が、一般的と思われます。


これらをご夫婦の間で分けようとすれば、自宅については換金、要は売却して現金化せざるを得ません

もし離婚協議において自宅の処分を合意したのなら、少しでも高く売れることが双方共通のメリットになります。

 

一方で、一方が自宅に住み続けることを希望され、売却は行わない選択も可能です。

このケースにおいて、単純に自宅の評価額が高いことが共有の利益になるとは言えません

 

不動産会社には、離婚されるご夫婦の状況をよく理解して、上手く収めるための最善の対応を取ることが求められます。


 

離婚後も自宅に住み続ける方法について

離婚後も自宅に住み続けるための方策

マイホームに住み続けようとしたら

 

離婚に伴う財産分与では、自宅については売却してローンの残債を完済し、残った現金を夫婦で等分するパターンが多いのが実態です。

 

ただ、お子様や仕事の都合などで、自宅に住み続けたいという希望があるなら、尊重されるべきでしょう。
このような場合、夫婦の間で諸条件を合意できれば、
ご自宅を売却せずに住み続ける方策が、もちろんあります。

例えば、権利の対価として代償金を授受するとか、養育費の見合いで1人が占有することをもう1人が容認する、などの対応が考えられます。


ただ、いずれの方策でも将来的な懸念がない訳ではありません。

離婚してから当面は平穏かもしれませんが、リスクを先送りしている状況であることを、認識しておくべきでしょう。


 

離婚による不動産売却のご相談は無料です

横浜市限定 離婚による不動産売却の無料相談

離婚に伴うお悩みの無料相談を承ります

 

やまゆりエステートでは、横浜市限定で離婚に伴ってご自宅など不動産の処分にお困りのお客様に、無料のコンサルティングをご提供しています。

 

お客様のご事情やご希望をよくお聞きして、売却ありきではない最善の対応策をご提案。

離婚に関する制度等に詳しく、離婚を原因とする不動産の処分に強い当社に、お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談は完全無料で、もちろん秘密厳守。

ご負担いただく費用は、最終的に不動産を売却した時の仲介手数料のみです。

ご相談の対応に乗じて、しつこい迷惑な営業をすることもございません。

▼離婚のご相談はこちら▼相続に伴うご相談は無料で承ります